大判例

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東京地方裁判所 昭和29年(ワ)1895号 判決

「原告、補助参加人及び佐藤悟の右各株式の譲受は、商法第二百四条第二項のいわゆる株券発行前の株式譲渡であることは明らかであるから、同人らの右株式の取得は、対被告会社の関係においては絶対的にその効力を生じないものといわなければならないから、同人らは被告会社の株主といい得ないことは明らかである。

被告は、株券発行前の株式譲渡は譲渡当事者が会社に対しその有効を主張できないだけで、会社がその譲渡の効力を認めることは許さるべきであると主張するけれども、株券発行前の株式譲渡は、会社に対する関係においては絶対的に無効であつて会社側よりしてもこれを有効と主張することはできないものと解すべきであるから、右主張は採用しない。

また、補助参加人は、商法第二百四条第二項にいわゆる株券発行前の株式譲渡とは、会社が成立後通常株券を発行し得る合理的時期以前の株式譲渡を意味すると解すべきところ、補助参加人及び佐藤悟の各株式の譲受は右のような意味における合理的時期の後においてなされたものであるから、対会社関係においても有効と解すべきであると主張するけれども、同条項にいわゆる株券発行前の株式譲渡の意味をそのように解することはとうていできないから、右主張も採用しない。」

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